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栃木県 茨城県 群馬県 埼玉県
栃木県 小山 野木 下野 真岡 上三川 壬生 宇都宮 鹿沼 栃木 岩舟 佐野 足利 益子 芳賀 日光 大田原 さくら 等
茨城県 結城 筑西 古河 等
群馬県 館林 太田 桐生 等
埼玉県 加須 幸手 久喜 白岡 蓮田 さいたま 等
※上記以外の地域も一部対応可能ですのでお問合せ下さい。 |
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調停審判を申し立てる予定または申し立てられたという方で、弁護士を代理人として立てたい方に向けたサービスです。調停審判の申し立てを弁護士に依頼し、その後の手続きを代理人である弁護士に全て任せることができます。また、調停審判成立後に、遺産の名義変更も一括して当センターにて行います。 |
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300,000円
※遺産7,000万円以上の場合は200,000円を加算。
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■遺産2,000万円未満
300,000円もしくは取得した遺産の10%のいずれか高い額。
■遺産2,000万円〜3億円
取得した遺産の6%
■遺産3億円以上
取得した遺産の3%
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